JASRACの概要
音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること(サイトより引用)を目的として設立された団体である。この団体は日本のほとんどの音楽に関する著作権および一部外国の音楽の著作権を管理する団体である。
GoogleのYouTubeのコンテンツID運用について発表された。
設立の経緯
この団体の本来の目的は、外国人による音楽著作権管理の防止という面があるここ参照。
また、目的の一つとしてラジオ、や舞台後にテレビなどの業務で使用する音楽の著作権を統括することにより、各権利者毎に許可を得る作業を一括化して行うことにより、その作業を簡略化するためのものであった。
実際にテレビやラジオの放送局は年毎の音楽使用料をJASRACに前払いすることにより、この団体に登録している音楽は何度でも自由に使用することが出来る。
ただし本来音楽製作者が得るはずの利益を中抜きしていると言う意見も有るが、会計上は100%が作家の売り上げとして分配されている。中抜きと言われる部分は作家側から支払う手数料であるため、これは事実ではない。
また、その行為で収入を得ているため、自らの存在を変更せざるを得ないような著作権の変化に関しては保守的な立場に立つ。これはJASRAC運営が信託している作詞家、作曲家、出版社によって行われているためで、信託側の意向、すなわち著作権者の意向が反映された結果に過ぎない。
この団体に関して
絵画や彫刻、文章など、人により作成されたものには著作権がある。同様に音楽や歌詞にも著作権があるということは当然のことである……なのだが、この団体に関してはあまりにも細かすぎる徹底的な管理及び監視体制によって嫌われることも多い。
ただし、元は他人の財産を運用しているわけであるから、元の財産の持ち主が細かく取って来いと言っている以上はやむを得ない部分でもある。余談だが、JASRAC正会員より事務側に「一度会員にも徴収の現場を手伝わせてはどうか」と提案があった際に「そんな危険なことはさせられない」と断られており、JASRAC職員側も嫌われる仕事であると言う自覚はある。
実例等
実例としては以下のものが存在する。
- 著作権者以外がその音楽等の権利を届け出、それに対して支払いを行う
- ただしこれは届け出た者の詐欺行為でありJASRACの罪ではない
- 著作権を所有していても、管理をこの団体に任せて(委託)いると自由にできない
- 著作権は財産権である為譲渡が可能である。信託した曲の著作権者はJASRACであるため、これは契約書を読んでいないか著作権を誤解したケースである
- 著作権者に直接利用許諾をとってもライセンス料を請求しようとする
- 上記と関連するが、JASRAC管理楽曲の著作権者は作者ではない。この場合、下手をすると権利者でもない勝手に許諾を出した作者による詐欺行為が成立する
- 作者が音楽や歌詞をフリーで公開しようとしても登録していた場合拒否される
- これも契約書を読んでいないケース。個人で信託した場合全ての曲を預ける契約であり、それに合意してサインしたのは他ならぬ本人である
- ユーザーを信用しておらず、ことあるごとに金を徴収しようとする
- というか、値段表があるのに勝手に使って支払わないと言うのは常識的にNG
- 自らが著作権を管理していないものに対してもいちゃもんをつけて料金を徴収しようとする
- 利用楽曲の確認を請求と誤解したケース。JASRACは権利を持っていない楽曲からは徴収できないし、した場合は詐欺行為にあたるため普通に訴えれば勝てる
- 法律で認められているはずの私的録音に対しても金をとろうとする
- これも外圧であり、海外からの要請がベースである
- コンピュータゲームでは、お馴染みの同協会ロゴとビデオ録音と言うライセンス付与の手続きが必要といっためんどくさい契約をしなければいけない。(主に版権に多い)
などがあげられる。
これにより「歌声喫茶」「ジャズ喫茶」の衰退を起こし、インターネット上においてはMIDIによる耳コピ、アレンジの文化を潰したイメージで語られているが、そもそも他人の財産を使うにあたっては持ち主の文化が最優先ではある。権利の及ぶ範囲に対して金銭を要求した際に不払いがまかり通るようでは野蛮と言わざるを得ない。
また、著作権の分配の不透明さも指摘されているが、これも契約通りであり、利用楽曲の報告が無い場合は統計処理でも構わないと契約を結んだのは本人である。第三者が口を出す事ではない。分配の不透明を理由に契約を拒んだケースが存在する(ファンキー末吉氏との裁判)があるが、それは理由にならないとしてJASRAC側が勝訴している。
そもそも全ての著作物に対しては「無断で引用する権利」が著作権法によって定められており、引用の要件を満たしている限りJASRACに金を払わないといけない理由などどこにもない。もっとも、引用の要件を満たす利用は限られており、なんでもかんでも引用と言えば認められるかと言うとそうではない。
現在
それらの問題、および著作権等管理事業法でこの団体の独占が崩れ、新たな著作権管理団体が作成できることができるようになったことなどから、近年ではJASRACに登録せず、直接管理(コナミのBEMANI楽曲各種など)したり、ほかの団体(たとえばNexTone(ジャパン・ライツ・クリアランスとイーライセンスの合併により設立)、ダイキサウンド、アジア著作協会、ジャパンデジタルコンテンツなど)に音楽著作権を管理させる音楽団体も出てきている。
しかし、依然として音楽著作権分野においては巨大な組織であり、大きな力を所有している。
余談
よく民放の報道バラエティー等で他局のアニメ作品のサウンドトラックが流れていたりするケースがあるが、これらもJASRAC登録曲であれば問題はない。
(ただし、あまちゃんの楽曲が選挙活動で使われる事を禁止といったケースはある為、作曲者側が該当用途を禁止していない限りは問題ないという判断と思われる)
逆に、民放のバラエティー番組のサウンドトラックがアニメ作品に使用されているケースも存在している。こちらもJASRAC登録曲であれば問題ないという認識かもしれない。
(※タイムボカン24における楽曲使用等)
また、バラエティ番組等の配信及びDVD&Blu-ray化に際してもJASRACの許可は必要不可欠ではあるが、殆どは許可が降りず無音の状態になることが多い。