概要
解剖の内、刑事事件性の高い、もしくはその疑いの高い死体の死因を調べるために行われるもの。刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」を根拠としている。
法律上では裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ遺族の同意が得られなくても警察の職務権限で強制的に行うことが可能であり、事件捜査上で「解剖が必要」との判断が下れば遺族も事実上拒否することは不可能である。
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