作物、園芸植物、家畜、ペット用動物の違いごとに分けられた種類、分類。または植物学上の種の下位分類。
植物の場合、前者は国際栽培植物命名規約、後者は国際藻類・菌類・植物命名規約に準拠した別の概念である。
これにより、植物に限って園芸植物の品種(栽培品種、園芸品種と呼ばれる)とは別に、野生種の分類についても品種という語句が用いられる。
園芸品種/栽培品種を表記する場合は、その品種の交配親となった種の属名や種小名の後に‘(品種名)’あるいはcv.(品種名)と記す(ただし現行の国際栽培植物命名規約ではcv.表記は認められていない)。
植物学上の種の下位分類として品種を表記する場合はその品種の種小名の後にforma(品種名),f.(品種名)と記す。