概要
商法や会社法では、本店または支店で営業主(社主であるオーナーや事実上の代理人である雇われ社長などの役員)に代わって、営業上必要な指導や懲戒での判断行為などを行使する代理権を与えられた商業使用人とされている。
わかりやすくいえば、通常店長、支店長、所長、支社長などと呼ばれる役職の事で、ホテルや劇場などでは慣習的に支配人を役職名にする場合が多い。
その選任および解任には本店または支店所在地で登記が必要となる。
またこのような手続きを得ていないが、「支店長」や「支社長」など「営業の主任者」である事を示す役職名をつけられた被雇用者を「表見支配人」と呼ぶ。
正式な「支配人」と誤認した悪意のない取引の相手方を保護するために、営業所の営業に関する社外との行為については支配人と同一の権限を有するものと扱われる。