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法令不遡及の原則

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ほうれいふそきゅうのげんそく

「法令不遡及の原則」とは、新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法の禁止として罪刑法定主義の内容をなす。

概要

「法令不遡及の原則」とは、新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法の禁止として罪刑法定主義の内容をなす。

詳しくは法の不遡及を参照。

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