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概要編集

公訴を提起することを起訴という。起訴は検察官裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為であって、検察官が行う重要な処分である。

公訴の権限は、国の機関である検察官が有し、被害者などの一般の人が起訴することはできない。


また、この権限は検察官が独占しているため、司法警察職員等の他の機関が起訴することはできない。起訴は、事件について第一審の裁判権を有する裁判所に行う。起訴するためには、裁判所に対し、起訴状を提出しなければならない。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求がある。


不起訴とは編集

検察官が公判請求をしないこと

  • 嫌疑なし:犯罪の証明がない
  • 嫌疑不十分:犯罪の証明が不十分
  • 起訴猶予:犯罪の証明が十分だが、あえて起訴しない

起訴の種類編集

  • 公判請求(正式起訴):公開の法廷で裁判を行うように検察が請求を行う
  • 略式請求(略式起訴):簡易裁判所に非公開で罰金若しくは科料を求める。

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