曖昧さ回避
概要
村の掟を破った者とその家族を村人全員で申し合わせて無視する事。
村八分の「八分」は、地域生活における10の活動のうちの8つ(結婚、出産、成人式、病気の看病、農作業の手伝い、水害時の世話、新改築の手伝い、法事)のこと。
ただし、火事と葬儀の時は例外になる。これは火事の時は周囲への延焼を防ぐため、葬儀は死体を放置すると死臭が漂う、伝染病防止のための他に、死者は裁かれないという考えがあったためである。逆を言えば、死ぬまで許されない非常に厳しい制裁とも言える。
村八分は村の有力者の利益に沿って決められたものが多く、決して公正な制度ではない。明治時代には村八分は名誉棄損や脅迫であると裁判で認められた例がある。現代でも村八分が行われている村落は存在しており、村八分を受けた者から訴えられた事で裁判沙汰になったり、報復による悲惨な事件に発展した例もある。
当然ながら現代でやれば犯罪となる上にそれ自体がトラブルの元なので、村八分対象者から裁判を起こされたり、村全体が報復に遭うなどの事件にまで発展したケースも決して少なくない。
近代日本における村八分にまつわる事件(ウィキペディアより)
- 津山事件(1938年)
岡山県苫田郡西加茂村(現:津山市加茂町)のある集落において、当時死病とされた結核を患った事で村八分を受けた青年が、復讐の為に日本刀や散弾銃で武装し、村人30人を虐殺。村を制圧した犯人はその後、遺書を残して自殺した。単独犯による凶器(刃物や銃火器等)のみを用いた殺人事件としては近代日本史上最多の犠牲者を出した。
新潟県関川村のある集落で、イワナのつかみ取り大会に参加しないと申し出た一部の住民が、有力者から山菜採りやゴミ捨て場の利用禁止の村八分を受けたと裁判を起こした。裁判では住民が勝訴し、集落の制圧に成功。判決では有力者に不法行為の禁止と220万円の損害賠償が命じられた。
- 山口連続殺人放火事件(2013年)
山口県周防市のある集落で、集落住民との間で諍いが起こっていた男が近所の家を襲撃し、5人を殺害し、家を放火するなどしたが、犯人は「(集落住民から)村八分に遭っていた」と証言している。