概要
主に、作品の制作工程および、制作者の振る舞いに悪質な問題が含まれている場合に用いられる。
詳しくは後述するものの、トレスという技法自体は適切に行われていれば問題はない。問題視されているのは「パク」の部分であり、他者の作品を無断で盗用し、自作のオリジナルと主張することが悪質であると言える。
例えば著作権者(写真ならば撮影者、絵画なら画家)が利用を許可していないような作品を無断でトレスし、さらにトレスしたことを隠して「自身のオリジナルである」と公開した場合は「トレパク」である。
なお、疑惑のある作品の検証については「トレパク検証」というタグが付けられている。
定義
まず、混同されがちな「トレス」と「模写」という二つの言葉の創作者たちの間における認識について説明する。
この二つは技法としては全く別物とする考え方が主流であるが、一方で著作権法的には特に大きな違いはない。「模写のやり方の一つとしてトレスがある」というとらえ方もできる。
大前提として、トレスそのものは違法ではない。
制作者が自分で撮影した写真や自分で制作した3Dモデルなどをトレスする行為は全く問題ない。著作権フリーであると制作側が明言しているフリー素材や、著作権が最初からない、または消滅しているパブリックドメインなども同様である。他にも、制作側が「一般に向けた発表の前に許諾を得れば可能」・「元素材が載っている書籍や素材配布サイトのURLを明記していれば可能」と規約を設けている場合、この規約に従っていれば特に問題はないと言える。
しかし、著作権が他者に帰属する写真やイラスト等を、無断でトレス素材に使用する行為は著作権侵害であり、創作においてもマナー違反とされる。
また、トレスであることを明言し、トレス元を明示していたり、多くの人間が「これはトレスである」と一目でわかるようなパロディ系の改変トレスであれば問題視されることは少ない(※ただし、このような場合も営利目的であれば話は別である)
トレパクとして糾弾されるのはトレス作品をオリジナル作品と偽ったり、トレス絵であることを隠したまま利益を得たりしている場合である。
ただし、明らかに著作権法違反な盗作とは違い、トレス(を含む模写)を著作権侵害とする明確な法的根拠はない。元ネタのあからさまなコピーならば同一性保持権の侵害となろうが、元絵と並べても類似点がわからない程度の一部トレスなら法的には問題ないとする見解もあり、裁判では被告人がトレスを認めたケースでも「著作権侵害には当たらない」とされ無罪になったこともある。……が、上述のようにマナー違反とされ大々的なバッシングの対象になるので、他者の創作に対してはトレスを避けた方が無難だろう。
むしろトレス行為そのものよりも「制作者の振る舞い」がバッシングの要因になることがよくあり、トレス行為の発覚でバッシング対象となるのは「日頃から他の制作者やファンに対し無礼な振る舞いをしている」「問題が明らかになっても自身の非を認めず、トレス元に攻撃的な態度をとっている」などといった制作者側に非がある場合や「振る舞いが痛々しい」「急に出てきてチヤホヤされているのが気に入らない」などの理由でアンチがいた制作者である場合が多い。
また、過去にトレパクが問題となり、投稿サイトやSNS等のアカウント削除に至った人が、別名で復活(転生)し、再びトレパクを繰り返しているような場合は特に問題視される。
中には検証画像を編集したり、部分的な類似を過剰にクローズアップしてトレパクをでっちあげる悪質なユーザーもいる。この場合は当然でっちあげた側が問題となり、一緒になって糾弾に参加した側も加害者となりうるため、トレパク疑惑の検証については慎重に取り扱うべきである。
その他
他人の絵柄(画風)を真似ることを「絵柄パク」と呼んだり、同様に塗り方や配色を似せることを「塗パク」「色トレス」(色トレスはなどと呼んだりすることがある。これらをトレパクに含める人がいるが、あくまで絵柄や色彩の模倣についての問題であり、トレパクとは関係ない。
ただし、絵柄パクについては大抵の場合「意図的にパロディした」「偶然似てしまっただけ」のどちらかであるが、時折「見た人に作者を誤認させるために画風を真似ている」「絵柄パクと画像の盗用を織り混ぜている」ような悪質なケースも存在し、中には絵柄パクだけでなくトレパクも行なっている人物もいる。
また、トレパクで問題視される「制作者の振る舞いに悪質な要素が含まれている」ことを拡大解釈し「トレパク疑惑は晴れたが態度に問題がある」人を「トレパク作者」とレッテル貼りで呼び続ける人がいる。もちろんこれもトレパクとは一切関係ない。