トレパク疑惑のあるイラストの検証を目的として投稿された画像に付けられるタグである。
検証が目的の場合引用の成立要件を全て満たす限りはオリジナルとなる画像を引用しても著作権侵害にはあたらない。
ただし引用の要件を満たさない場合その画像を作成、掲載した人物が著作権侵害に問われる可能性がある。
著作権法第三十二条
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。