曖昧さ回避
概要
パクリとは、他人のアイデアや表現を盗み取ることである。ニュアンスは「盗作」に近いが、盗作は「他人が作った作品をそのまま自分が作ったものとして発表する」の意味、パクリは「作品のアイデアや表現を盗む」の意味合いが強い。
語源は関西弁で「盗む」を意味する「パクる」から。
派生語に「パチる」/「パチモン」といったものがある。
類似語である「パロディ」や「オマージュ」が「先行作品の存在を前提とし、それらの要素を意図的に引用して表現すること」を指すのに対し、パクリの場合は「先行作品をこっそり模倣すること」、もしくは「模倣の要素のある作品を自分の実績であるかのように振る舞うこと」に対する批判・悪口・中傷の言葉として使われる。
端的に言えば「ばれちゃ困るのがパクリで、ばれなきゃ困るのがパロディ」である。
非難としての意味合いが強いタグであり、「盗作」「贋作」「剽窃」「模倣」「オマージュ」「二番煎じ」「○匹目のドジョウ」etc………といった様々な言葉のイメージが混ぜこぜのまま『パクリ』の一言に集約されている側面も否めない。Pixivでも一方的な決めつけで批判するコメントや、憶測で中傷する風刺イラストも散見されるが、安易にパクリと決め付けてはいけない(ただし、投稿者自身がネタ的につけている場合もあるため、その点に関しては注意が必要)。
著作権法と「アイデア自由の原則」
先行作品の模倣による「オリジナリティの欠如」「二番煎じ」などの事例は、作品の質や作者の品格の問題にはなるかもしれないが、著作権法はその目標である文化の発展のために模倣を禁止してはいない。著作権法においては「アイデア自由の原則」という概念があり、画風・プロット・構図・設定等は、たとえそれが独創性、新規性のあるものであっても著作権保護の対象にはならないのである。
著作権法は「表現」を保護するものであって「アイデア」を保護するものではない。両者が「アイデア」や「コンセプト」のレベルで共通している,というだけではなく、具体的な「表現」のレベルで共通していて初めて、原著作者の同一性を損なっているということになり、著作権侵害と判断される。
これは、先発創作の表現の権利を保護する代わりにアイデアの流用は自由にすることで後発創作者の表現の自由を守るという考えからである。要は「先人のアイデアを基にもっと面白いものが作られるだろう」ということ。
漫画にしろ小説にしろアニメにしろ、あらゆる創作において既存の作品フォーマットを踏まえるということは、ごくごく当たり前に行われていることである。
これ自体をパクリとした場合、
「現在のストーリー漫画の形を確立したのは手塚治虫なのだから、彼以後に描かれたストーリー漫画はすべてパクリ」とか、「横スクロールアクションの先駆作はスーパーマリオブラザーズなのだから、それ以降に作られた横スクロールアクションゲームはすべてパクリ」などのように、創作の発展を妨げかねない極論になってしまう。
これらの点を総括すると「類似している=著作権侵害」ではないため、先行作品の影響が色濃く見受けられた場合でも、同一性さえなければ著作権侵害には当たらない。
とはいっても、どこまでが著作権法上保護される「表現」で、どこからが保護対象外の「アイデア」なのか線引きは、なかなか難しいところがあるのも実情ではある。
明らかに著作権法上の「表現」とは判断されないアイデアとしては、次のようなものがある。
- 推理小説のトリック
- 作品のタイトル
- キャラクターの名前
- 漫画の絵柄
- 音楽のコード進行(和音を参照)
- 料理のレシピ(それらをレシピ本と言う形で表現すれば著作物になる、ゲーム等のルールも同様)
- 「シェー」や「ジョジョ立ち」などのポーズ
- 絵や写真の構図
- 写真の被写体の選択
上記の一部(作品タイトルやキャラクター名など)は、商標権などで保護することができる。創作の時点で自動的に発生する著作権とは異なり商標権は特許庁への申請が必要で、10年ごとに更新しなければならない。
トリックの流用にクレームをつけるミステリ作者や、絵柄を模倣する行為を「絵柄パク」などと誹謗する狂信的なファンなどもいるが、これらは法的には言いがかりに等しい(後述)。漫画家の荒木飛呂彦は(自身が認めたわけではないが)自作内で海外ファッション雑誌の写真の構図を模倣していることが多くのサイトで検証され、しばしばパクリ呼ばわりされているが、大きなトラブルとはなっていない。他者の写真のポージングと構図を流用しつつも、これを自作キャラクターに置き換えただけでなく、配色や絵のタッチ、画角などを変えて「独自の表現」として消化しているからである。構図とポージングが同じだけなら盗作にはならないのだ(ただし、トレスはグレーゾーンなのでやめておいた方がいい)。
「パクリ」をめぐるトラブルとその回避方法
法律上は著作権で保護される範囲にない「アイデア」であったとしても、無断で使用したことでトラブルの原因になる場合もある。
推理マンガ『金田一少年の事件簿』では過去の推理小説作品から多くのトリックを流用していた。読者からの指摘に対し「ミステリー界隈ではトリックの流用は日常的に行われている」旨の回答を寄せていたのだが、「きちんと許可を取るのが筋」とする流用元の作品の作者との間でトラブルに発展してしまった。このケースの場合「他人の考えたものを使うのであれば事前に許可を取るべきだ」とする作者の考えと、「慣例に則っているので大丈夫だ」という判断を下した編集者の考えに行き違いが生じたことが原因だったと言える。(ただし、編集部側が法律的な観点からトリックに著作権が発生しないことを知識として知っていた上での発言であったのかは不明である)
この辺りは、昔なら無許諾で行われることがほぼ普通であった既存作品のパロディが高確率で訴えられるようになってきたのと似ているところがある。
このようなトラブルを避けるためには、あらかじめアイデア元の作品の著作者に話を通しておいたほうが無難である。ただし、アイデア自由の原則に則れば、基本的には許可を求めずにいても問題はない。アイデア自由の原則の範囲内における事前許諾の慣習は、表現の自由の委縮にも繋がりかねない行為であり、法律上問題のないアイデアの流用についてはあえて許諾を取らない方が良いとも考えられる。もっとも、既存の著作物などをパロディ等にする場合、商標権や特許権など、著作権とはまた別の権利が絡んでくる場合もある点は留意すべきである。
余談
児童からイラストやアイデアを募集する企画で、著作権に対する意識の薄さ故か、他作品のキャラクターのイラストが送られてくる事がある。
- デジタルモンスターのカブテリモン:ロックマンX3のボスグラビティー・ビートブード。商品化に当たり、名前だけ拝借され、デザインは別の案「カブモン」がベースとなった。
- ウルトラマンティガの虹色怪獣タラバン:藤子・F・不二雄作品に登場するでんでんわに。ハガキ段階の名前も「虹色でんでんわに」とそのまんまであった為、名称が変更されている。
- デルトラ・クエスト公式ガイドブックのモンスター:遊戯王OCGの「アポピスの化神」。公式ガイドブックで影の大王配下のオリジナルモンスターとして掲載されてしまっている。
- トリコのグランドシャーク、フライシャーク、ランペイジ:グランドシャークはドラクエのモンスターの流用、フライシャークは遊戯王のフライファングの模写、ランペイジは妖怪腐れ外道をドレッドヘアにしただけと言うデザインである。アニメでは上記2体はデザインが変更されランペイジは未登場だった。
- キン肉マンⅡ世のゲイズマン:風来のシレンのゲイズをそのまま超人にしたデザインだった。単行本でデザインが変更され名前が「ガンキュー」になった。
- Bビーダマン爆外伝のウツボロス:ロックマンXの中ボスをそのまま描いただけのデザイン。最優秀賞に受賞しアニメで紹介される予定だったが急遽取り消された。
- #コンパスのザラ カルディナーレ:#コンパスのヒーローデザインコンテストで最優秀賞に受賞したがポケランの衣装の丸パクリだった為受賞を取り消し代わりに投票で二位だった13†サーティーン†が実装した。もしこいつが実装していたら2024年のヒーローデザインコンテスト5thは女子ヒーローオンリーという事例にはならなかっただろう。
関連した訴訟
バニーガール衣装事件
令和3年(ワ)第1852号 損害賠償請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第5848号 損害賠償請求反訴事件(反訴)
原告が被告に対し「コピー商品」や「パクリ」、「原産地を誤認させる表記をした」などとインターネット上で発信したことを受け被告が反訴。
原告の訴え(衣装の著作権侵害など)を棄却したうえで被告に対する信用毀損と判断され原告が被告に賠償金を払う羽目に陥った。