その作品、素材に著作権が無い、あるいは著作権が存在してもその権利を行使しないなど事。
状況等
- 著作権を有する人物がいない状態( パブリックドメイン )
- 著作権が発生しないもの*1
- 法律等により指定する年月が経過したことなどにより著作権が消滅したもの
- 著作権の継承者が不明となり、権利主張をする者が表れなかった場合*2
*1法律や憲法には著作権が発生しない、また日本の場合国の告示には著作権は発生しないため貨幣などのデザインには著作権が発生しないと解釈される
「フリー素材」が「著作権フリー」とは限らないので注意。
*2著作権の場合、日本の場合権利主張をする者が表れず、特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合に限られる
注意点
特に「著作権所有者が権利を行使しない」場合、注意してほしいのは「著作物利用に関する許諾条件」が存在する場合である。著作権所有者が定める範囲を超えて利用する場合、著作権の行使が行われる場合があるため注意が必要である*3。
また、それらの作品を用いて二次創作を行った場合、異なる許諾条件が適用されたりすることがあるものの、それが不可能な場合も存在する*4ためその点も注意が必要である。
*3たとえば「商用利用禁止」とあるものを商用利用したりする行為。
*4有名な事例ではクリエイティブ・コモンズの「継承」など。