概要
戦争前後に軍隊構成員や文民が起こした出来事で犯罪とみなされる行為の事であるが、これには大きく分けて二つ存在する。
交戦法規違反
本来、戦争にもルールが存在する。これらは近代法以降に発達した考えであり戦時国際法に定められており、例えば陸戦法規や海戦法規といった交戦法規、非戦闘員及び降伏者および捕獲者の保護、中立国の義務および権利、これらのルールや他の条約等を用いた背信行為の禁止、これらを侵害したものへの処罰が定められている。
新しい概念
また、第一次世界大戦以後、戦争自体が違法とみなされる考えが主流となったこと、また内戦や戦争中の混乱などにより自国内や占領地などで行われるジェノサイドや奴隷化、追放行為などの非人道的行為などを取り締まるため、第二次世界大戦中に、前者を平和に対する罪、後者を人道に対する罪として戦争犯罪とみなすようになった。これにより、この犯罪の性質は国際人道法として扱われるようになっており、平和に対する罪は国際連合の安全保障のシステムとなっている。
現状の問題点
現状では、これらの行為を裁く裁判は戦勝国が敗戦国に対し行う事例が多くあり、この場合戦勝国( あるいは団体 )が行ったこの種の行為は見逃される傾向にあること、あるいは休戦となり当事者同士が存続したような場合双方ともに見逃される場合があることが問題となっている。
また、戦争犯罪を裁く国際機関は二つあるが二つとも問題点を抱えている。
まず、戦争を起こした国家を裁くICJ国際司法裁判所だが、こちらは当事国同士が合意しないと裁判を開けない。そして判決の執行には安保理の議決が不可避である為、実質的に常任理事国を裁くことはできない。
そして戦争犯罪を犯した個人を裁くICC国際刑事裁判所は、非加盟国に権限を持たず、独自の捜査機関を持たない為、捜査や執行は各国に一任される。ローマ規定批准国は被疑者の逮捕義務はあるが、批准していない国も多い。
以上の事から、常任理事国かつ国際刑事裁判所非加盟国には何もできないことが問題点となっている。