概要
全ての車両と歩行者の通行を禁止する最強の道路標識(規制標識)。
自動車やバイクは勿論、原付バイクや軽車両(自転車など)、路面電車も対象となる。
運転免許を持っていない人でも意味が理解できるように左下に「通行止め」と書かれている。(歩行者通行止めも同様)
工事中の道路や大雨、大雪の際に一時的に設置されることが多い。
ただしごく稀に常設の全面通行止め標識もある。
例えばバス専用道路(BRT)では「バス以外の全ての車両」と歩行者の通行を禁止するためにこの標識と補助標識(○○を除く)が設置されている。