概要
全ての車両と歩行者の通行を禁止する最強の道路標識(規制標識)。
自動車やバイクは勿論、原付バイクや軽車両(自転車など)、路面電車も対象となる。
運転免許を持っていない人でも意味が理解できるように下部に「通行止め」と書かれている。(歩行者通行止めも同様)
工事中の道路や大雨、大雪の際に一時的に設置されることが多い。
ただしごく稀に常設の全面通行止め標識もある。
例えばバス専用道路(BRT)では「バス以外の全ての車両」と歩行者の通行を禁止するためにこの標識と補助標識(○○を除く)が設置されている。
関連タグ
通行止め(標識) 歩行者通行止め 車両通行止め 標識 交通標識
駐停車禁止(色違いデザインの標識だが意味は全く異なる)