概要
その道路標識(規制標識)の規制対象から軽車両(自転車、人力車、リヤカー、馬車、大八車など)を除外することを意味する補助標識のこと。
メイン画像は「自転車及び歩行者専用」との組み合わせであり、自転車以外の軽車両も特例として通行可能であることを意味する。
※同様に「車両通行止め」や「歩行者専用」と一緒になった場合も、「自転車」と「自転車以外の軽車両」が通行可能となる。その他、「車両進入禁止」「一方通行」「指定方向外進行禁止」との併用もある。
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