事情
出生による国籍取得は、大きく分けて生まれた地による「生地主義」、親のルーツによる「血統主義」の二つが存在する。そのシステムの穴を突く形で混在する理由で発生する場合がある。
- 両親が異なる国籍を持ち双方が血統主義をとる場合の混血によるもの
- 血統主義により国籍が付加される両親が生地主義の土地にて出生した場合
- 移民や婚姻、帰化等により他国の国籍を取得し、自国に国籍の離脱を申請しなかった場合
無国籍
逆のパターンとなると子供が無国籍、すなわちどこの国の国籍も持たない状況や国籍不明となるが発生する場合が存在する。その場合の例外として「出生地の国籍」が与えられることがある。
問題
複数の国籍を所有することで問題となるのは、複数の国家から「国民としての義務」が課せられたり、「有事の保護」の問題が存在することである。そのためこの状態はあまり推奨されるものではない。
職業の制限
一部の国ではこのような状況のものに公務員の資格を与えないとする法律等が存在する。また政治家に関しても同様に資格を与えないと憲法などに明記されている場合が存在する。またこれらの制限は一部のみにかかる場合も存在する。
日本
日本国では血統主義を採用し原則としてこの状態を認めておらず、この状況の場合他国籍の取得から2年、あるいは22歳までにどちらかの国籍を選択する必要がある。しかし、実際の運用ではこの状況は事実上の黙認状態となっている。
- アルゼンチンやブラジル、北朝鮮、イランなど、国籍の放棄が困難な国が存在する
- 多重国籍を認めている国も存在するため、各種事情により国籍を放棄しない場合が存在する
- 国籍選択の宣言をすれば、もう片方の国籍放棄は努力義務でしかなく、相手国にその事実が通達されるわけではない
- また国籍放棄を行わなかったことに対する罰則も存在しない
- 介護や財産等個人の事情にもかかわってくるため、下手すると人権問題にもなりうる
- そもそも当事者に両親等の説明不足等により多重国籍の認識がない場合が存在する
余談ではあるが、国籍離脱の際には「大使館・領事館で領事と面談」「手続きにかかる費用」など、時間的・金銭的コストもそれなりにかかるケースが多い。
例として、アメリカの場合は「領事と二回以上面談する」「必要経費は最大でおよそ24万円」となる。
著名人の実例としては、自民党所属の参議院議員であり、幼少期に別離した実父がアメリカ人である小野田紀美が米国籍離脱が完了しておらず二重国籍状態が解消されていなかったとして、国籍離脱手続きを行ったことを公開した。参照、本人Facebook
制限
日本の場合外交官など公務員就業への制限が存在するが、その程度である。自衛官・海上保安官などは「日本国籍を有しない」者は採用対象外だが二重国籍については明確な規定がない。また、海外で国籍が必要な公務員となった場合日本国籍をはく奪可能とされるが、実際の事例は存在しないとされる( 大統領となった人物がいたにもかかわらず国籍はく奪がなされず、のちに日本国籍を認めたことかからも明らか )。
特定業界内の規定としては、相撲界で力士になるには国籍は問われないが、引退して親方になる際は日本国籍でないとなれないというものがある。
海外
海外の事例においては以下のものが有名である。