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ヘイトスピーチの編集履歴

2021-02-26 19:20:00 バージョン

ヘイトスピーチ

へいとすぴーち

演説やデモなどで少数派や弱者に対する憎悪を煽ること

定義

少数派民族や特定地域性的少数者障害宗教等社会的少数派(マイノリティ)への憎悪表現に対して使われる。暴力行為(傷害、殺人)や破壊にまで行き着くと「ヘイトクライム」(嫌悪犯罪)になる。


「ヘイト」は単なる「憎悪・嫌悪」という意味であり、これをマイノリティ対象に限定させたのは、「ヘイトスピーチ」が反差別運動の中から生まれてきた概念であるからである。このため本来的には「社会的多数派(マジョリティ)への憎悪表現はヘイトスピーチには当たらない」ことになっているのだが、マジョリティへの嫌悪表現もこれに当たると解釈し、例えば過激化したフェミニスト男性への憎悪表現を「ヘイトスピーチ」とすることもある。またこの解釈から派生して、マイノリティによるマジョリティへの異議申し立て自体が「ヘイトスピーチ」として非難される事態にもなっている。


また論者によっては逆に属性を「先天的なもの」と狭く解釈し、後天的な部分が大きい宗教などへの憎悪表現はヘイトスピーチには当たらないとする。このように定義自体が混乱しており、この用語が広く流通していることが誤解や軋轢を増すことになってしまっている。


アメリカ合衆国におけるヘイトスピーチ規制

アメリカ合衆国は現在もヘイトスピーチ規制を行っていない。連邦最高裁判所でこの種の立法に違憲判決が出ている(一例として1992年のR.A.V.対セントポール市裁判等)ためである。


日本におけるヘイトスピーチ規制

日本のマスコミではヘイトスピーチにつながる言葉や表現を自主規制することが行われているが、特定個人を対象としないヘイトスピーチ自体は表現の自由の範囲内とされ違法ではなかった(個人に対する誹謗中傷は当然違法である)。


しかし、主に嫌韓を掲げる行動する保守らによる目に余る行為から欧州諸国と同様のヘイトスピーチ規制導入を求める声が高まり、2016年にヘイトスピーチ対象法が成立した。拡大解釈によって言論取り締まりの口実に使われることへの懸念の声が与野党ともにあり、宗教や性的少数者は対象から外され、「本邦外出身者に対する差別的言動」という狭い範囲に限定された。このため被差別部落やアイヌなどへの憎悪表現がこの法律を根拠に取り締まられることはない。ただし、障害者に対する差別は「障害者差別解消法」、被差別部落に対しては「部落差別解消推進法」といった個別の法律で手当されており、「本邦内出身者」への差別言動が必ずしも違法にならないというわけではない。


施行後、各地の自治体でヘイトスピーチ対策を名目にデモ規制が厳しくなり、「ヘイトデモの減少に一定の効果があった」ともされる一方、ヘイトデモ対策を名目にデモができる場所を厳しく制限する動きも広がり、ヘイトスピーチとは関係ない労働組合などのデモ活動がやりにくくなる影響も出ており、表現の自由との兼ね合いの議論は続いている。


また「愛知トリエンナーレ」を筆頭に「本邦出身者」への憎悪表現は一切規制されることは無く横行しており、公金が使われ、公的施設を使用している。

これにより規制法成立以前からの「日本人が一方的に憎悪される」という懸念がそのまま具現化してしまっている。



関連タグ

差別 嫌韓 演説 表現の自由

社会問題

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