この行為は憲法に定められた表現の自由に基づく、報道の自由や知る権利に支えられている反面、客観的事実の伝達の原則を守らなければならないとされる。
- この行為は事実を伝えるものであっても、客観的事実に基づくべきである。
- 伝達者、当事者、あるいはスポンサーなどの利害関係のある人々の主観などを加えてはいけない。
- 判断材料としてすべての事実は伝達されるべきであるが、重要性による選択は認められるものの、主観などをもって特定の情報のみを伝達することは慎まなければならない。
- むろん自ら及び第三者が有利となるように真実を歪曲するなどもってのほかである。
- また、真実と真実に関する推測や意見などは分けられるべきである。