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著作権の編集履歴

2013-01-07 19:27:01 バージョン

著作権

ちょさくけん

「著作権」とは、創作作品に対する作者の権利

概要

言語音楽絵画建築図形映画写真漫画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。

著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。


特許や商標と違い、役所などの公的機関に届けて認めてもらう権利ではない。例えば、音楽などではジャスラックなどが著作権管理団体として知られるが、これは著作権法に基づいて設立された音楽業界の社団法人であり、国などの公的機関ではない。


また歌や曲の場合、必ずジャスラックに登録しなければ著作権が認められないということはなく、自身が作ったことを証明出来れば、例えば自分が曲を作った後に他の人間がそれを勝手にジャスラックなどに登録して著作権を主張したとしても、裁判などで覆すことは可能である。


これは文章や絵画においても同様だが、逆に言えば「自分が最初に作った」と証明することが出来なければ、他人に奪われる可能性もあることは留意されたい。個人の場合、裁判を起こすにしても費用や時間がかかったりして、割に合わなく断念した例や、他人に著作権登録されたことを気づかないまま、年月が立ったという例もある。


判断の難しい事例

意匠権

日本の無体財産権に関する法律では工業製品における意匠権は工業絵所有権に属する。工業所有権は先述した特許権や商標権が属する分野で、権利は自然発生しないことになっている。


しかし、工業製品といえどそのデザインに関しては芸術的価値も認められることから、著作権の一部として保護される可能性がある。この事から、他者の意匠をまるまると真似て工業製品をデザインすることは著作権の侵害にあたる可能性があるため。まずやらない。


有名なところでは初代iMac発売直後、意匠権の侵害としてAppleが類似する一体型PCの発売元を次々訴えたことがある。このうちいくつかで勝訴したが、日本で起こしたSOTECのeーoneに対する訴訟は最終的に敗訴している。見りゃ解るが、シースルーデザインを使ったというだけでボディデザインそのものは全然別物であり、芸術的な盗用は認められなかったのである。


他に工業所有権には、実用新案が属する。


人格権の放棄

著作権には製作者の意思を尊重するという人格権が存在する。つまりたとえ財産的譲渡もしくは貸与があったとしても、生産者の意図に反する用法・改変は行ってはならないとするものだ。

日本ではこれに対する認識が薄く、著者と出版社、原作者と漫画作画者の間で度々軋轢が起こり、訴訟沙汰に発展した例も少なくない。


問題はコンピュータプログラムーが著作権に属したことである。コンピューターソフトウェアは有償のシェアウェアソフト(一般的なパソコンソフトやコンピューターゲームソフトもこれに属する)、無償だが人格権は放棄しないフリーウェアソフト、そして人格権をも放棄し自由な改変・リバースエンジニアリングを認めるパブリックシェアソフト(PDS)に分かれる。ところが、日本の著作権法では人格権の放棄を認めていないため、PDSは厳密には成立しないという問題がある。

これはLinuxBSDですでに問題となっていたが、1990年代後半以降、Webによってこれら無償配布ソフトが国境を越えて入手できるようになったことでより顕在化した。

現在のところ、製作者がPDSを主張しているソフトウェアに関しては、厳密には人格権の放棄は出来ないがそれを行使しないことは認めるという人格権の不行使という法解釈で取り扱われている。


関連タグ

創作 一次創作 同人 二次創作

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クリエイティブ・コモンズ 著作権放棄 著作権フリー

権利

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