概要
働きながら学校に通う学生。
学校は大学や短期大学、定時制高校、専修学校や各種学校の夜間部、通信制高校の生徒の他、職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修する者を指すが、近年は通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。
日本においては、所得税法及び地方税法上で定義されており、所得控除(人的控除)として控除されることもある。
また通学定期(通信教育部の学生以外)や奨学金も利用できる。
海外留学生は「出入国管理及び難民認定法」にもとづく法務省の省令に、『専ら夜間通学』する課程に在籍する学生には、留学に必要な『在留資格』の取得・更新を認めない、とする規定がある。