概要
人が住んでいる建物に火をつける罪。死傷者が出る可能性や二次被害など危険性が高いため、殺人罪同様に死刑・無期懲役・5年以上の懲役刑といった重い刑罰が定められている。
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げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい
人が住んでいる建物に火をつける罪。死傷者が出る可能性や二次被害など危険性が高いため、殺人罪同様に死刑・無期懲役・5年以上の懲役刑といった重い刑罰が定められている。
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