概要
肉体的虐待ともいう。
「殴る」「蹴る」「叩く」「つねる」など痛みや怪我を与えることや、「閉じ込める」「縛る」「無理やり口に物を入れさせられる」など相手の意思を無視して相手の身体を思うようにすることなどが一般には身体的虐待とされている。
外傷が残る暴行だけでなく、外傷が残らない暴行も身体的虐待として扱われる。
身体拘束
介護を受ける高齢者や障害者などの行動を制限したり、運動を抑制したりすること。衣類や綿入り帯、ひも、抑制帯、ミトンなどの道具を使用したり、部屋に閉じ込めたり、向精神薬を飲ませたりするなど、さまざまな方法で行われるが、当然ながらこれらの行為も「身体的虐待」にあたるので要注意。
それを実行するには、
①「一時性(身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事)」
②「切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事)」
③「非代替性(身体拘束その他の行動制限を行う以外に、やむを得ず代替えする介護方法がない事)」
上記3つの要件を全て満たしており且つ、利用者のご家族に十分な説明をして予め同意を得る必要がある。