概要
保護者(親、養親など)や、その同居人などが児童(満18歳に満たない者)に虐待を加えること。「家庭内暴力(DV)」に含まれる。
影響
一般に「虐待」と言われて連想される「身体的虐待」や、「幼児虐待」の代表例である「ネグレクト」だけでなく、セクハラまがいのものも含む「性的虐待」、心理的外傷(トラウマ)を与える「心理的虐待」(暴言や無視だけでなく過干渉も含まれうる)も存在する。
ただし、ネグレクトは消極的な身体的虐待でもあり、性的虐待も広義の心理的虐待(外傷を与えた場合は身体的暴力にもなる)としての側面を持つため、それぞれの確固とした区分・定義は難しい。
DVにも言えることであるが、人に危害を加える行為は被害者が家族であろうと他人であろうと傷害罪や殺人未遂罪にあたる犯罪であるにもかかわらず、家族同士のトラブルや民事不介入という理由で(警察等の)行政が「親子の喧嘩」等と軽んじ、助けを求める被害者を突き放してしまうケースも少なくない。
最近は虐待について行政側も知識や対応策を学びつつあるが、親戚などの素人が相談を受けているケースだと、「暴力を受けるような行為をした君が悪いのではないか」「親は君を愛しているのだから相談などすべきではない」と被害者に更なる説教をするという形で突き放してしまうケースも多い。
こうなると被害者は余所に相談することすら怖くなってしまい、誰にも相談できないまま命すら落とすか、思い余って犯罪に走り処罰を受けざるを得なくなってしまうこともある。虐待について知識もないまま軽く考えて相談に乗ることは、一歩間違えば最悪の事態を招くことを忘れてはならない。
作品数こそ少ないが、「虐待」がらみ故に残酷なものも多いので注意。
虐待のリスク
虐待を受けた子供は虐待の悪影響を受けた影響か将来犯罪者(加害者)になるリスクが高く、その子供にも虐待するリスクが高い。また古原靖久氏を始め芸能人の中には虐待を受けて育ったケースもあり、それらを反面教師にしてストップ虐待を呼び掛けている。
また上皇陛下や天皇陛下(今上陛下)を始め皇族方は当然ながら虐待を嫌い、名指しこそは避けるも虐待に関して強い懸念のお言葉を述べられ、例え被害者あっても加害者であっても中立の立場で誰もが安心して暮らせる社会を望むと述べられている。
日本の児童虐待防止法での定義
- 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。( → 身体的虐待)
- 児童にわいせつな行為をすること 又は児童をしてわいせつな行為をさせること。( → 性的虐待)
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置。( → ネグレクト)
- 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応。( → 心理的虐待)
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虐待 犯罪 暴力 暴行 いじめ 家庭内暴力 / DV 体罰 性的虐待
外部リンク
- 児童虐待の定義と現状(厚生労働省)