概要
実の親子や親族によるもの、学校の教員や各種施設の職員によるものなど様々。
直接相手の体に接触して性行為を行う他、児童ポルノへ出演させたり、児童ポルノや倒錯ポルノを一般的として論じたり、強制的にポルノ作品を見せる、性的な服を着せる、性的搾取をしやすい環境に置く、性的なからかいをする、性的に見られる子どものみを誉める、などのモラハラ(セクハラ)行為も含まれる。
法的な処罰
親族の場合、2017年の刑法改正により18歳未満の子供に対して直接の性行為を行なった場合「親がその影響力を利用して18歳未満の子どもに性的な行為をした場合」に合意の有無関係なく「監護者性交等罪」に問われる。
罪状は強制性交等罪(旧強姦罪)と同様5年以上の実刑であり、実親以外でも養親や祖父母にも適用される。
学校の教員などが行なった場合は強制性交等罪に問われる。