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転売ヤーの記事も参照ください。


概要

物品や各種チケットなどを(大抵の場合)自分で買い取った上で、それをまた第三者に売る(=転売)ことで利益を得る者の俗称。主にインターネット上での取引で利益を得ていることを指す。


インターネット上(ネットスラング)では、悪質性が高い取引を行なっている場合や侮蔑を込めて呼ぶ場合「転売ヤー」などと呼ばれる。

なお、転売屋の中でもチケットの(高額)転売を行う者についてはダフ屋、書籍の中古転売についてはせどり(せどらー)と呼ばれる。


具体的には、数量限定や抽選販売、販路限定(特定の店や地域でしか購入できない商品)などで入手困難となりうる商品を転売目的で購入し、高値でインターネットオークションやフリマサイト・アプリなどで販売・発送して利益を得ている、場合によってはそれで生計を立てている者のことを指す。

海外製品を輸入して販売する「輸入ビジネス」も、仕入れ先の形態(卸売店ではなく一般消費者向けのECサイトなど)によっては「転売」に該当することがある(※営利目的での個人輸入は禁止されている)が、本記事では取り扱わないものとする。


なお、基本的には株式為替取引などの投資活動における売買は含まれない。通常の範囲(大きな利益がつくことがない形)での不用品の売買や、下記の「古物商許可」を得ている店での買取りも同様である。


転売で生計を立てようとする場合(長期にわたって多額の利益を得ている場合)、その多くは古物営業法に基づく古物商許可を取得する必要がある。

「古物」は、古物営業法第2条第1項において次のように定義されている。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」



具体的な製品の取り扱いについて

コンサートなどのチケットは、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)などで転売が規制されている。

他に、タバコ、酒、医薬品も販売許可が必要となる(さらに、医薬品はオークションやフリマなどへの出品が禁止されている)ため、一般市民がこれらを転売している場合は違法となる。

2020年には、マスクやトイレットペーパーなど一部生活用品の転売に関しても規制されることになった(転売ヤーの記事も参照のこと)。


一部のメーカーや販売店側も転売対策を行っており、例えばある販売店では、ガンプラの購入時に「商品名(題材となっている機体名)を正しく言えない人には販売しない」という方式で販売を行なった。→参考

他にも、メルカリなどでは「購入後に調達する、もしくは持ち逃げする」無在庫販売を防ぐため、実物の写真がない(出品者の手元に実物がない可能性が高い)商品が出品されている場合はユーザーが通報することができる。


転売の「商材」として、転売目的での買い占めにより通常であればプレミアがつくことのない商品までもが高額化してしまったという事例も存在する。


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