デモ、デモンストレーション(英語:demonstration)には、明示すること、論証を行うこと、実物に即して示すことなどの意味が存在している。
すなわち、法律等で禁止、あるいは制限されれている、すなわち違法となるデモンストレーションを行う行為である。
例を挙げれば自動車のプレゼンテーションにおいて公道を走る許可を得ない車両を公道上で運転させることなどが該当する。
この項目では、主として日本におけるデモ行進における違法行為に関して解説を行う。
デモ行進における「違法デモ」
デモ行進は、たとえば日本国においては日本国憲法21条、一般的には表現の自由として知られる項目において集会、結社の自由より導かれる権利であり、デモ自体は違法ではない。
ところがデモに伴い人が集合するため、彼らの行動等が他者に迷惑となったり、人ごみの中で犯罪が行われたり、それを誘発する場合があるため、主催者等はそれを監視する義務があり、また警察等による警備が行われ、一部地域では届出が必要となる場合がある。
また、特定の場所を利用する場合、その場所を利用する届出や許可が必要となる事例が存在する。
ところが一部のデモ行進においてはこれらの届出や許可を得ず、あるいは許可された範囲を逸脱した行為が行われることがあり、その他参加者が暴徒となり暴動が発生するなど、犯罪行為が発生することがある。このような状況となった場合を特に違法デモと呼ぶ場合が存在する。
なおtwitterなどではこの言葉は一部レッテル貼りとして使用されることが多い気がするが、実際にはこれらの行為はデモの主張や内容、右翼左翼といった思想などにはまったく関係なく、デモに参加する人すべてが引き起こす可能性が存在している。
また、外国においても同様の許可等を無視あるいは逸脱し違法行為となる事例が存在しているが、一部の国や地域ではデモが基本的に認められない、あるいは内容や活動に制限がかかる、あるいは制限が明らかにされない場合が存在し、平和的なデモ行進を行ったものの違法として警察および軍隊に武力で鎮圧される、という事例も存在している。
問題点
これら違法行為を伴うデモ行進を行った場合、主催者および参加者が逮捕されたり、訴訟を起こされる可能性が存在する。また、違法行為が発生した後、類似したデモなどを行う場合、公安委員会や警察署長から許可が下りなかったり、許可が出ても以前より強い制限が適用される可能性が存在し、せっかく法により認められたデモ活動に制限がかかる可能性が存在する。
また、通常はデモの参加者を守ることになる警察も、違法行為があった場合、主催者や参加者を取り締まる側となる。
さらには彼らが敵とする存在などによりこれらの違法行為がプロパガンダとして用いられ、彼らやその主張の信頼性が低下することも考えられる。こうなってはわざわざ行ったデモの意味が失われることとなる。
法律等
デモに関して具体的な法律や条令としては、以下のものがあげられる。
- 公安条例
一部の地方公共団体、東京都および24の県、および34の市が定める条例の俗称であり、公共の安全と秩序を維持することを目的としデモ実行に公安委員会への届出を義務付け、デモにたいして各種制限をつけているものである。この際、日時や場所等を制限され、許可が出ることがある。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
国会議事堂や政党の事務所、また外務大臣等が地域と期間を定めた大使館や領事館等外国公館など指定された場所での拡声器等の利用を制限するものである。
- 道路交通法
これは同77条にて定められた道路を使用する際に必要な許可であるが、デモ行進にて道路上で行進などを行う際、道路使用許可を警察署長に許可を受ける必要が存在し、範囲や状況を限定して道路の使用を認められる場合も存在する。
- そのほかの法律
法律などで禁止された行為を行う、例を挙げれば他人の所有地に許可を得ず立ち入る、他者の物品を破壊する、反対する人物とケンカするなどの行為( いずれも刑法、住居侵入罪、器物損壊罪、傷害罪 )。
実例
ここでは適当に事例を記述していく。
無届のデモ( 実質的なものも含む )
許可範囲を逸脱したデモ
認められた範囲までは普通のデモだが、解散地点にて一部が暴徒化し、死者が出た。
道路交通法の違反。ただし違反していたとされる公安条例に関して争点となった。
結論
デモ行進、あるいはそれに関するカウンターは認められた行為ではあるが、あくまでもそれは法律等に縛られている。主催者は参加者が許可された範囲を逸脱しないよう指導および監視する必要が存在する。また参加者は公道の範囲を把握し、それを遵守する必要が存在する。それらの行為ができないのであればデモ等を行う資格はない。