概要
「フレンドリーペアレントルール」とは、裁判所が親権者を指定する際に、元配偶者と子の面会交流に肯定的な親を優先するという原則。
親権者(監護権者)が父・母のどちらであるかとは関係なく父・母とも親であることに変わりは無く子供と面会する権利はある(面会交流権)。
子供を引き取っている親としては親権について対立中の相手と子供を会わせたくないと思うのが通常であるが、相手方の子供との面会を拒否すると不当な妨害をするという印象を持たれ親権者の判断で不利に扱われることがある。
逆に、子供と相手方の面会に協力的であったことが評価されて親権を獲得できたという判例もある。
しかし米国ではDV被害を訴えた側が「アンフレンドリーペアレント(共同監護に非協力的な親)」と見なされ監護権を失うなどの弊害が見られ、
また、日本では非常識な回数の面会交流計画を立てた側が敗訴するなど課題も多い。
(以下参照記事。「(年間)100日の面会交流は非現実的で子どもに大きな負担がある。」との妻側の主張が認められ二審東京高裁(菊池洋一裁判長)は逆転で母親の親権を認めた。)
「フレンドリーペアレントルール」で注目集めた親権裁判、二審は逆転。親権は母に(Buzzfeednews・2017/1/26)
2020年以降のコロナ禍の際には、緊急事態宣言が出ているため同居親が面会交流の延期を申し出たところ別居親が「子どもに会わせてもらえなかった」と騒ぎ立てるケース等も出ており、
必ずしも面会交流の数の多さが子どもの利益にかなう訳ではないという事実も踏まえつつ運用が必要である。
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外部リンク
オーストラリアの親子断絶防止法は失敗した―小川富之教授(福岡大法科大学院)に聞く(Yahoo!Japanニュース・2016/12/12)