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仮免許

かりめんきょ

自動車運転免許を取得しようとする人が、路上教習を受けるために必要な免許。

概要編集

大型・中型・準中型・普通の第一種免許の取得において、路上教習のみならず、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験では公道で教習車の運転が必須であるため、必然的に仮免許発行を経ることになる。

上記いずれの仮免許も適性試験を受けた日から起算して6ヶ月有効であり、路上教習の際は仮免許を所持した上で、「仮免許 練習中」の標識(メイン画像フロントグリル向かって左側。技能検定試験実施の場合は、これに代わって、「技能検定 実施中」の標識を掲げる)を掲げて以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させた上で教習を行う。

  • 教習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上。
  • 教習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者。
  • 都道府県公安委員会指定の自動車教習所の教習指導員(技能検定の場合は試験官資格を持つ指導員)。

仮免許を携帯し、前後に仮免許練習中のプレートをつけ、上記の条件に当てはまる免許保持者を乗せればいいため、頑張れば教習以外でも運転出来る…がまずそれをする人は殆ど居ない。

3年以上運転経験がある者はどこにでもいる(最も身近なところでは両親など)ので難しくはないが、まず仮免許練習中のプレートの位置やその文字の太さ指定がかなりシビア(最近ではAmazonなどで売っているが…)。そして、仮免許携帯に関して言うと、指定教習所ではこれを厳格に管理し、所外へ持ち出しを禁止している所が多いため、指定校に通っている多くの教習生はまず自動車教習所以外で出来る確率は小さいだろう。

いわゆる「一発試験」の受験者は個人で仮免許を保有・管理するのが原則。また準中型・普通免許の場合、受験者の年齢が満18歳に達していないと発行はできない(中型の場合は下位免許取得から丸2年、大型の場合は同3年の経過が必要)。

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運転免許 自動車教習所 教習車

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