概要
免許証のうち、何らかの限定がついた免許。肉体的な問題によるものや試験的な問題によるものが存在する。
特に自動車の運転免許が交付される際に運転条件等に対するものが主であるといわれるが、その他クレーン等にまつわるもの、船舶等、無線など、複数存在する。
基本的に試験場にて規定の審査を受けるか、教習所にて規定の教習を受け技能検定に合格することで限定解除が出来るものの、あえて解除しないという手も存在する。
現存する限定免許
この種の免許には「新たなルールが追加されたため限定免許が新設された」ものと「過去の免許が廃止統合されたため」のものが存在する。
- AT限定免許
- 普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車のオートマチック車のみ運転できる免許。普通一種・二種ともに設定が存在し一種はAT限定なしで二種のみAT限定の場合は「旅客車はAT車に限る」という注記がされる。また車種によってはDCTやAMT(特に[[輸入車]])が設定される車両([[ポルシェ]]はPDK、[[フォルクスワーゲン]]はDSG)は[[MT]]をベースにした機械式ATや[[セミオートマチック]]等があるが日本の法律上では3ペダルクラッチが付いてない車両(つまり2ペダル仕様)に関してはAT車として扱われるので限定免許でも運転出来る。
- なお、大型二輪のAT限定免許で運転できるのは総排気量650ccまでとされていたが、2019年12月1日に制限が撤廃され、変速機がAT(クラッチレバー無し)であればどんな排気量の車種でも運転が可能となった。
- 8t限定中型自動車免許
- 2007年6月2日、中型自動車免許新設に伴い、それまでの普通自動車免許が移行したもの。車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転できる。免許の条件等の欄は「中型車は中型車(8t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と記載される。
- ただし限定解除すると限定なしの中型免許になるが、その場合更新の際深視力の検査があり不合格になると新しい普通免許に格下げのためあえて解除しないという方法も存在する。
- 5t限定準中型自動車免許
- 2017年3月12日、準中型自動車免許新設に伴い、中型自動車免許新設後に取得された普通自動車免許が移行したもの。車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下に限り運転できる。免許の条件等の欄は「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」と記載される。
- 但しこちらも中型8トン限定免許同様、限定解除すると更新の際深視力の検査があり、不合格となると新しい普通免許へ格下げのためあえて解除しない方法も。
- 大型自動車自衛隊車両限定免許
- 大型自動車のうち、自衛隊で運用される車両のみ運転できる免許。
- 2007年6月の中型自動車免許新設前は自衛隊自動車訓練所で普通免許や大型免許以外の他の免許取得有無に関わらず限定なしの大型自動車免許を取得できたが、新設以降「大型車は自衛隊車両に限る」の条件が付与される。また限定解除する場合、最寄りの自動車教習所で限定解除する必要がある。
- 大型特殊自動車カタピラ車限定免許
- 大型特殊自動車農耕車限定免許
- 大型特殊自動車のうち、トラクターなどの農耕車のみ運転できる免許。
- この免許も農業系の大学校などの講習を受け、取得するものであると思われる。
- 普通自動二輪車小型限定免許
- 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転できる免許。免許の条件等の欄は「普通二輪は小型二輪に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」と記載される。
- 別名「原付二種」。これは道路運送車両法(道路交通法とは別の法律)で定められている「原動機付自転車」の内、排気量51cc以上125cc以下の車両を指す「第二種原動機付自転車」の略語に由来する。
- けん引自動車農耕車限定免許
- けん引自動車のうち、トラクターなどの農耕車のみ運転できる免許。
- この免許も農業系の大学校などの講習を受けるぐらいしか取得方法がないように思える。
- 牽引小型トレーラー限定免許( 軽牽引 )
そのほか、三輪自動車、マイクロバス、マイクロカー、軽自動車など、過去の制度により設定されていたり、免許が必要となった車種に関するものが存在する。
ユーザーに関する限定
肉体上の問題、例えば視力の問題で眼鏡着用などもこの限定の一種であるが、特に運転補助装置取付車限定や「原付車は3、4輪に限る」の限定も存在する。これは[[車椅子]]利用者が自動車運転する為に用意された限定免許である。
かつて存在した限定免許
- 自動二輪車中型限定免許