概要
公式からは販売されないような造形に改造されたフィギュアのことである。
基本的に、別々の頭部と胴体を組み合わせて作成される。
インターネットオークションではそんな魔改造フィギュアが横行しており、購入することが可能。
実際にはグレーな存在であり、著作権法第20条①にて規定されている著作者人格権の1つ「同一性保持権(著作者は、著作物(以下略)の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けない)」に侵害する行為とされている。
また魔改造フィギュアを作ったうえで頒布する行為も著作権法第113条①2(著作者人格権などを侵害する行為によって作成されたものを、頒布し、頒布の目的を持って保有し、頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、又は業としての輸出の目的をもって所持する行為)で明確に禁止されており、逮捕者も現れている。