概要
政令指定都市は政令で指定する人口(法定人口)50万以上の市であればなることができるが、現在ではおよそ人口70万人が指定を受けられる基準となっている(必ずしも県庁所在地である必要はなく、川崎市、相模原市、堺市、北九州市のような例もある。それどころか、浜松市に至っては県庁所在地である静岡市の人口を若干上回っている)。
市町村合併推進のために要件が緩和され、政令指定都市が増加した。
普通の「市」との違いとしては市の区域内に「行政区」(区役所)を設置できたり、都道府県とほぼ同じぐらいの権限と財源を得ることができる。
「行政区」は、行政上の自治権を認められていない。市に匹敵する自治権を持つ東京の「特別区」と全く異なる制度なので注意すること。
小難しい説明を抜きにすれば、要は「国(日本政府)から認められた大都会」ということだ。