概要
警戒標識の一種。
黄色い菱形に「!」マークが描かれたデザインでお馴染み。
国土交通省の『道路標識設置基準』によると、「他の警戒標識で表示しえないその他の事由により、道路通行者に注意を促す必要があると認められる箇所に設置するものとする」とあり、本標識を除いた26種類の警戒標識に該当しない事項への注意喚起を目的として設置される。
前身の標識
元々は昭和25年3月、道路標識令改正に伴って制定された「注意」「危険」という2種類の警戒標識だった。
この2標識は運転者に対し、道路上において注意すべき事柄や危険な個所を知らせるために設置されたが、道路状況の変化に伴い注意事項が細分化されていき、それが「すべりやすい」「幅員減少」「車線数減少」「信号機あり」「上り急勾配あり」「下り急勾配あり」「路面凹凸あり」「落石注意」など多くの警戒標識制定へと繋がる。
そうした中で元々の「注意」「危険」標識は役割を失い、昭和46年11月にそれらの新しい警戒標識に該当しない危険を知らせる目的として制定されたのが「その他の危険」であった。
具体的には
- 路肩弱し
山間部などの路肩が崩れやすい道など。路肩に寄って走行しすぎると斜面が崩れる恐れがあることを指す。
- 転落注意
主にガードレールのない道。
- 大雨冠水注意
主にアンダーパスなど大雨で水没しやすい場所。
- 雪崩注意
主に豪雪地帯。
- 霧注意
主に高速道路。これについては専用の標識が設置されることもしばしば。
- 散水注意
主に高架下。名古屋にはこれ以外を含めてたくさん設置されている。