曖昧さ回避
- 「物(もの)」の前に、前の語が後の語を所有している事を表す助詞「の」を付けた「の物」のひらがな表記。「AはBのもの」と書いて、BがAの所有者である事を意味する。Aが人である場合にも普通に使われる事もあるが、「Aを物扱いしている」と取られる事もある。
- 「へのへのもへじ」の目と鼻。
- JR東日本の管轄地区の物産店。
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