概要
天然記念物とは、自然において保護すべき記念物のことである。対義語は、人間の文化活動に関する文化記念物である。様々な国で天然記念物の保護制度がある。
歴史
産業革命以降自然破壊が進んだため、自然保護運動が盛んになった。
その中で、ドイツの博物学者のフンボルトによって天然記念物の概念が生まれると、天然記念物の保護思想は当時の自然保護運動の推進とともに発展し、1898年にプロイセン王国で初めて「自然の記念物」の保護が議会で取り上げられるなど、欧米諸国で天然記念物による自然の保護が進んだ。
日本では
日本では1919年に史蹟名勝天然紀念物保存法が制定され、戦後に文化財保護法になった。
文化財保護法では、文部科学大臣が指定することで記念物になる。自治体が指定することもある。天然記念物はその記念物のうちの一種。(ほかには史跡などがある。)指定対象は、動物、植物、地質鉱物および天然保護区域の4種。天然記念物の中でも特に重要なものを特別天然記念物という。