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概要

日本における全ての弁護士が各地域の弁護士会を通じて所属する職能団体。ただし同じ職能団体でも例えば日本医師会が任意加盟の半ば業界団体のごとき性格を有するのに対し、日弁連は法律で加入が義務付けられている。「日本の弁護士全てが加入している団体」というよりも「日弁連に登録している法曹を日本の弁護士として扱う」との理解の方が実態に近い。

経費は会則91条により、会費、登録料、贖罪寄付、その他の収入で賄われている。

弁護士は刑事事件はもちろん民事訴訟でも地方自治体内閣総理大臣あるいは裁判所さえも訴訟相手とする場合があり、このことから日弁連の運営は弁護士の自治によって行われている。これは戦前に国家方針に反する弁護士に対し実際に恣意的な懲戒が行われていた歴史を踏まえたものでもある。

弁護士は弁護士法に明記されるように「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」としており、法曹三者のうち公的セクターに縛られない法律の専門家集団として日弁連の名前で法律問題に対するアピールを発することがある。特定の法案への反対や死刑制度廃止に向けた意見要望などがその代表であるが、こうしたアピールに対し上記の日弁連の性格や弁護士の使命を把握していない人々から見当違いの批判が浴びせられることも少なくない。

ただ 死刑廃止決議のように全ての弁護士が同意しているわけではないアピールを強制加入団体が発するのは好ましくないとの意見は弁護士の間からも出されているのは事実である。日弁連の決議と弁護士個人を同一視してはいけない。

先述の会費や登録料なども、100万円を超えることもあり、仕事のない弁護士には負担が大きいと言われている。そして弁護士会の業務もやらなければならない為、通常の弁護士業務が忙しい弁護士にとっても負担が大きいという意見もある。

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