概要
日本国に存在する、あるいは存在した政党についてこの項目では説明する。
政党を定義する公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法、政党法人格付与法によりそれぞれ定義は異なるが、「政党助成法(政党交付金の根拠法律)上の政党たる要件」(いわゆる「政党要件」)の「議員数5議席」や「国政選挙での得票率が2%」を満たすものと満たさないものが存在する。法律上は届け出られた団体をすべて政治団体と呼び、そのうちさらに政党要件を満たすものが「政党」と呼ばれる。
法律上の名称としての「政党」は上記の要件が存在するが、諸外国同様に語義としての"政党(Political party)"の定義が左右されるわけではない。
政党要件を満たさない政党(政治団体)の中には、国会議員が所属していたあるいはしているもの、地方議員が所属しているもの、あるいはそれらが所属した実績のないものがある。本項目ではこれらを一括して扱うが、基本的に衆議院および参議院に自党所属の政治家を立候補させたもののみを扱う。そのため一部の地域政党やアメリカ合衆国施政権下の沖縄に存在した政党は含まない。
ところで、上記法律上の定義の他に政党の分類として国政政党、地域政党、全国政党といったものが存在する。国政政党は国会議員を輩出し国政の課題解決を政治活動の中心に据える政党を指す。地域政党とは特定の地域課題の解決を自党の優先的政治課題と位置付ける政党で基本的には地方議員や首長で構成される。しかし国会に議席を有したとしても地域課題の解決を党の中核に置き続ける限り地域政党と呼んでも問題はないだろう。全国政党は特定地域でなく日本全国に政党組織を有する政党を指す。
与党と野党
日本の政党は基本的に与党と野党に大別される。帝国議会初期において、吏党と民党とがあり、古くは吏党=与党、民党=野党と認識されてきたが、実際には吏党とは、民党の推進する自由民権運動に批判的な守旧政党を指すものであって、藩閥政府と価値観が近いという以上の意味はない。
与党
政権を担当する政党。「(行)政府に与(くみ)する政党」であることに由来する。大統領制の場合は自党から大統領を輩出した政党が、議院内閣制の場合は行政府に自党から閣僚をそれぞれ輩出したものを指し、行政権の行使に責任を持つ。行政府に閣僚を参加させてはいないものの、与党の政策協議に参加し、行政権の行使に責任を持つ「閣外協力政党」も与党として定義される。
野党
政権を担当していない政党。「政府から離れた在野の政党」であることに由来する。与党(すなわち政府)の政策に反対、または対案を立てたりすることが多いことから「反対党」と呼ばれることもある。
また、岡田克也は、民主党代表在職中「政権準備党」という呼び名を考案するも、定着しなかった。なお、野党でありながら与党と行動をともにする政党を、「『や党』と『よ党』の間にいる」として「ゆ党」(癒党)と呼ぶこともある。
日本の政党の移り変わり
いくつかに分けられる。戦前、小政党が乱立した戦後から1955年の55年体制まで、政権交代のない二大政党制となっている1993年まで、新たな政党立ち上げおよび既成政党からの分裂により政権交代が発生し、政権が交代可能となった以降となっている。
政党交付金
1980年代から1990年代に推し進められた法人税減税や消費税導入など、大企業を利する政策が「経団連などからの献金の影響によるもの( 賄賂ととられかねないもの )ではないか」として批判が強まったため、1994年より政党交付金が、政党交付金政党助成法に基づいて国会に議席を持つ政党に交付されるようになった。
デメリット
ただし政党交付金が導入されたにも関わらず企業や団体による献金は廃止されないままで「政治とカネ」をめぐる問題は絶えなかったことが問題となっている。
さらにその後の政界は政党交付金を目当てに政党の結党・分裂・合併・離党が繰り返される有り様となった( それ以外にも理由があり、この人の存在も一因 )。
なお、受給資格を持つ日本共産党は「思想良心の自由に反し、違憲である」として政党交付金の受け取りを拒否し、共産党が受け取るはずだった交付金は国庫に返還されず、他党で山分けされている。
政党のリスト
政党のリストに関しては現在現存する政党(日本)および過去の政党(日本)に存在する。分割の理由は不明である。