養護教諭
いわゆる「保健室の先生」を指す俗称として「保健医」と呼ばれることがあるが、実際にはそのような職業は存在しない。保健室に常駐しているのは通常、「養護教諭」である。
養護教諭は養護教諭一種免許もしくは二種免許が必要だが、医師免許が必要ないことはもちろん、看護師免許すら普通は取得していない。当然「保健室の先生」に医療行為は行えない。傷の手当てなど応急処置を施すだけである。
保険医と表記されることがあるが、これは健康保険診療に従事する医師または歯科医師のことで、「保健室の先生」をさすのは誤用である。
学校保健師
「保健室の先生」として養護教諭ではなく保健師免許を取得した「学校保健師」が常駐している学校もあるが、生徒の目からはあまり区別はつかないと思われる。学校保健師は看護師と養護教諭の資格も持っている場合が多い。