概要
より厳しい処分は退学。公立小中学校ではあまり行われない(学校教育法施行規則第26条第4項で学齢児童又は学齢生徒に対する停学は教育を受ける権利の不当な剥奪となる)が、校則の厳しい私立小・中学校では特別指導などの名目で停学と同じレベルの処分が下されることがある為、公立中以下では出席停止処分で対応している。
一方学齢児童や学齢生徒に当たらない高校や大学などでは校則違反や触法行為、カンニングなどが発覚した場合、数日間から1週間程度の停学が課せられることがある。謹慎という言い方をする場合もある。
また、場合によっては一定期間の授業単位の全て乃至、一部が剝奪される場合も有、留年可能回数の上限を上回り進級不能が確定した際は前述のより厳しい退学処分となる。
無期限停学という停学の中でも最上位に位置する処分が下される例もあり、いじめなどで自殺・転校などに追い込んだ加害者や首謀者はまず無期限停学か退学かのいずれかが下される。
停学処分を喰らったキャラクター
アニメ第6話で高校生にあるまじき過激な物品を販売していたことが発覚し短期停学。
金上ファンド事件で停学になった事がある。
昨年のE組生徒をいじめていた先輩に暴力行為をし停学。