建築士
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けんちくし
建築物の設計、工事監理などを行う技術者で、一定の資格をもち免許を受けた者。
「建築家」の類義語であるが、「建築士」が「建築物の設計および工事監理を行う職業の資格、あるいはその資格を持った者」を意味するのに対して、「建築家」の場合は資格などは特に必要とせず、一般的に「建築における建物の設計や工事の監理などを職業とする専門家」のことを意味する。
建築士には、一級建築士・二級建築士・木造建築士があり、一級建築士は建設大臣の行う所定の試験に合格し建設大臣の免許を受けるもの、二級建築士と木造建築士は都道府県知事の行う所定の試験に合格し知事の免許を受けるものとされている。
更に2005年の耐震強度偽装事件の結果、2006年に建築士法(1950年5月24日に公布)が改正(2008年施行)され、定期講習の義務化、受験資格要件の見直しが行われた。
同時に構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が設けられ、建築確認審査が厳格化された。
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