概要
正式な名称は教育職員免許状。教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく資格。
教員免許の中でも種類が細かくあり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの校種ごとの教諭の免許状が設定されている。
更に形態・区分として、
- 普通免許状
専修(修士)、1種(学士)、2種(学士、短期大学士、専門士のいずれか取得)
- 特別免許状(専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者等)
- 臨時免許状(各都道府県内のみで効力を有し普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格したもの)
- 特例特別免許状(構造改革特別区域の市町村のみ)
が存在する。
基本的には大学などで所定の教員養成課程の単位を取得し、教育実習を所定の時間数行い単位を取得したのち、所定の方式に従って書類を作成し、申請する。
免許の種類によっては、必ずしも教育学部でなくてもよい。
医師等と違い、国家試験はないが現在では10年毎(臨時は3年、暫定措置で6年間有効)の更新制度が設けられており、更新のための講習を受講しなければならず、これを怠ると免許が失効する。
医療職等と違い、国家単位で免許の停止などを行うシステムが細かくあるわけではないが不祥事で自治体等から懲戒免職処分を受けると免許失効となり3年以上の再交付は不可能となることがある。
但し、実際問題としてなかなか教員免許剝奪まで至る処分は行われない事が多いのも実情であり、特に教員組合等の政治力が強い地域では暴力や性犯罪などの不祥事を起こした教員でもたらい回し的な人事異動で済ませていたことも多い。
2017年では、生徒に対する性犯罪事件で処分されていた小学校教員が改名して別の自治体の採用試験を受けて何食わぬ顔で教壇に復帰し、再犯を重ねていたことが発覚するという事件も起こっており、不祥事を起こした教員の処分については問題が未だに多い。