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概要
大便をすればそれすなわち脱糞であるため、場所や当人の認識に左右されにくい単語であると言える。
トイレですればただの排泄行為、屋外ですれば野糞、衣服の中にしてしまえば着衣脱糞であるが、これらはすべて大便をするという点が共通しているため脱糞の範囲に含まれるであろう。
軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十六
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
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徳川家康:三方ヶ原の戦いで武田軍に大敗して退却した際、恐怖のあまり脱糞してしまったというエピソードがある。