概要
薬を調合する所から転じて、薬品を取り扱う店のことを指すようになった。
2006年(平成18年)の医療法改正により、『調剤を実施する薬局』は医療提供施設と位置づけられたことにより、原則として薬局開設許可(必ず調剤室を有しており、薬剤師が常駐して医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤することができる)を受けた薬局でなければ「薬局」の名称は使用できない。(病院または診療所の調剤所は例外で「薬局」を名乗ることができる。)
調剤室がない店舗(一般販売業の店舗)や薬剤師のいない店舗(登録販売者のみの店舗)「薬局」ではなく「ドラッグストア」「薬店」と呼び、「○○ドラッグ」「クスリの○○」「○○薬品」の屋号を使用する。
(ドラッグストアであっても、薬局開設許可を受けていれば「薬局」と称することができる。)
因みに薬局は英語で「pharmacy」(ファーマシー)と「drugstore」または「drug store 」であるが、前者は『調剤を実施する薬局』、後者はいわゆる『ドラッグストア』であるが調剤室またはコーナーの事を「pharmacy」と呼ぶこともある。