辞書的な意味
きてい【規定】
( 名 ) スル
- 物事のありさまややり方を決まった形に定めること。また、その定め。 「 -に従う」 「概念を-する」
- 法令の条文として定めること。また、その条文。 → 規程1.
- 化学用語で溶液濃度の単位。溶液1リットルの中に溶質1グラム当量を含む濃度が一規定。記号 N 。 ノルマル。
- 「規定演技」の略。
(大辞林 第三版)
法律における規定
建築基準法における規定
建築基準法では、二つの規定が存在する。
一つは「🔴単体規定」。個々=単体の建築物の安全性等を確保するための規定であり、全国で適用される。
もう一つは「🔵集団規定」。人口などが集中する都市=集団において、都市機能を守るための規定。そのため都市計画区域・準都市計画区域で適用される。
ちなみに「建築確認」や「建築協定」といったものも規定に関連して存在する。
(コラム 建築基準法について)
建築基準法とは建築物の敷地・構造・用途などの基準を国民を守るために定めたもの。
建築主(建築物に関する工事の注文者)が建築主事(建築確認を行う公務員)に申請、
それを特定行政庁(建築主事を置く市町村の長)が指揮監督する。
また、建築審査会(行政委員会の一つ)が特定行政庁に同意を行うこともある。
何事にもそうだが建築基準法にも例外があり、以下のものには適用されない。
①文化財建築物:国宝、重要文化財等に指定/仮指定された建築物
②既存不適格建築物:建築基準法の制定/改正の施行/適用の際に現に存ずる建築物(要は、法律が変わったのに、法律に適合しないまま残っている建築物はそのままにしておいて良いってこと)
ただし、その後建て替えや増改築するときは、その時の法律に従う必要あり。
🔴単体規定
🔴💪構造耐力
高さ60メートルを超える建築物は、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
また、60メートル以下でも
木造かつ三階以上 だったり
非木造でも二階以上で延べ面積200㎡超 ならば60メートルを超える建築物と同等の危険性とされ、国交大臣の認可を受ける必要がある。
🔴🔥耐火構造
木造建築物で、
延べ面積3000㎡超
高さ13メートル超
軒高9メートル超
のいずれかを満たす際は、主要部分(壁・床・柱・梁・屋根・階段)を耐火構造としなくてはならない。
🔴☀️居室の採光・換気・天井の高さ
床面積に対して一定の割合以上(地上階の住宅の居室であれば1/7以上)の
「採光のための開口部」を設けなければならない
居室には、換気のための開口部を設け、その有効面積は床面積に対して原則1/20としなければならない
居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければいけない。
🔴🧪石綿その他の物質の飛散・発散に対する措置
特定の用途に供する場合に限らず、適合しなければならない
建築材料に石綿等を添加してはならない。
また、クロルピリホスやホルムアルデヒドも衛生上の支障の恐れありと指定されている。
🔴🧱地階における住宅等の居室
地階に設けるものは、
防湿の措置等の事項について、衛生上一定の基準に適合しなければならない。
🔴🚽便所
一定の設備を持つ水洗便所以外の便所には、
原則として直接外気に接する窓を設けなくてはならない。
また、下水法上の処理区域内では、
汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなくてはならない。
また、これに代わる設備をしなくてはいけない。