概要
1988年に当時の大阪府堺南警察署(堺南署)が起こした一連の不祥事のことである。
この事件の発端は、同署管轄の槙塚台派出所に当時勤務していた巡査が拾得物の現金15万円を着服(ネコババ)した事だった。
これだけなら単なる一警察官の不祥事だったのだが、それ以上に問題となったのが、その警察官が所属している堺南署が身内による不祥事をもみ消すべく、拾得物を届けた善良な市民に濡れ衣を着せて犯人に仕立てようとする形で、悪質な組織ぐるみの隠蔽を試みたことであった。
市民を守るべき警察が保身のために無実の市民を犯人に仕立てようとするという、警察の威信と信頼を著しく落とした、日本を揺るがす一大不祥事である。
事件の経緯
事の発端
1988年2月6日午前11時40分頃、大阪府堺市のスーパー経営者の妻(妊婦)は、店内に15万円が入った封筒が落ちていたのを発見し、すぐに近くの槙塚台派出所に届け出た。派出所に一人でいた巡査が対応し、巡査は「その封筒なら紛失届が出ている」と言い、封筒を受け取った。
この時、巡査は主婦の名前をメモに書いただけで「拾得物件預り書」(遺失物法に基づき作成が義務付けられている書類)を渡さず、これについて主婦は不審に思ったものの深くは追及せずそのまま帰宅した。
だが彼女の不安は的中、巡査は届け出た現金15万円をそのまま着服(ネコババ)してしまう。
発覚
その後、いつまで経っても警察から落とし主に封筒を渡したとの連絡が来なかったので、主婦は不審に思い、堺南署に確認の電話を掛けた。しかし、署員は「そんな封筒は受理していない」と答えたことで、15万円が何者かによって着服された事実が明らかとなった。堺南署は、偽警官による詐取の可能性を捜査する一方、主婦も事情聴取を受けることとなり、主婦はすぐに「シロ(無実)」と判明。
そして、すぐに派出所で応対した巡査が15万円を着服したと結論付けたが、堺南署の署長ら幹部達は所属する警察官による不祥事の発覚を恐れ、事実を隠蔽すべくあろうことか届け出た主婦を無実と分かった上で犯人に仕立て上げようとし始める。
あるはずがない罪の自白強要
署長の指示の下、同署は主婦に対し連日にわたって執拗な取り調べを行い、「当時巡査は派出所にいなかった」と明らかな嘘を告げ、あるはずがない物的証拠やいるはずのない証人を次々と「発見」して自白を強要した。
主婦は善意で拾得物を届けたはずなのに何故か容疑者扱いされているというありえない事態に酷く困惑し、さらに連日の取り調べによる身に覚えのない着服の自白の強要に心身ともに追い詰められ、ついにはノイローゼとなっていた。特に主婦は妊婦で安静にしていなければならない時期であり、ストレスで追い詰められている彼女は母子ともに危険な状態であった。
中々自白しようとしない主婦に痺れを切らした堺南署は証拠不十分にも拘らず逮捕(通常逮捕)に踏み切ろうとし、大阪地方裁判所に逮捕状を請求する。しかし、その請求内容はといえば、盗んだ犯人がわざわざ警察に電話をするはずがないこと、本当に巡査は無関係だったのか疑問が残ること等の不審な点が多すぎるもので、請求を受けた裁判所および検察がその捜査内容を見て明らかにおかしいと判断するほどにずさんであった。
また、同署は主婦のかかりつけの産科医にも逮捕の許可を請うたが、産科医からも警察による過度な取り調べで母子ともに危険な状態であるために大反対された(妊婦にまったく配慮しない警察に怒りを抱いていたと思われる)。
こうした事情により、この逮捕状請求は裁判所により却下された。
(補足すると、逮捕状の請求が裁判所により却下されるケースは非常にまれであり、この事件が起きた1988年における日本全国の逮捕状請求件数に対する却下率はわずか0.05%である。参考資料)
このことについて、後に主婦は「おなかの赤ちゃんが助けてくれた」と語っている。
露見
そんな中、この事件を読売新聞の記者が嗅ぎ付け、事件の詳しい経緯を取材していた。それを知った堺南署は焦ったのか記者に電話し、「被疑者寄りの記事を出すな」などと脅しめいた忠告をした。だが、その過剰な反応が却って疑いを強めてしまい、社会面に大きく特集記事が掲載されるに至った。
それによって堺南署の上の立場にある大阪府警が事件のことを知り、府警は捜査を堺南署から府警本部の捜査第二課に移管させ、再捜査が開始された。すると、彼らが発見したという証拠は(当然ながら)何の信用性もないことが発覚。さらに巡査が当時派出所にいた目撃証言も揃い、そしてその巡査の取り調べが始まると、もはや言い逃れ出来ないと観念したのか巡査はあっさりと着服を自供したことから、堺南署の不祥事が露見、主婦の冤罪はようやく晴らされることとなった。
その後
善良な市民の善意を踏み躙り無辜の民を犯人に仕立てようとした堺南署は当然ながら日本中から大バッシングを受けることとなったのだが、この状況下でもなお同署の隠蔽体質は改善しておらず、再捜査後の記者会見においても署長が「無関係の市民を容疑者と『誤認』し…」と発言するなど、故意に犯人に仕立て上げようとしたにも拘らず「手違い」だったかのような言い回しをするという往生際の悪さを見せたことから、即座に記者たちから猛烈な抗議の声が上がった(すぐに『誤認』を撤回したが、「誤認ならぬ『確信』」と報じられるなど、火に油を注ぐ結果となった)。また、明らかに無実と知っていながら逮捕状を請求したことに対しては「(警察関係者による不当な)逮捕監禁未遂ではないのか?」との声も寄せられた。
その後、そもそもの元凶である着服を引き起こした巡査や隠蔽を指示した署長ら事件に関わった警察官達は、それぞれ懲戒処分を受けることとなった(巡査は免職のうえ業務上横領罪で送検、署長は巡査の上司たる派出所長ともども引責辞職、署長の方針に従ったその他の同署幹部は更迭や厳重注意処分となり、その処分を下した府警幹部も監督不行き届きとして国家公安委員会から減給処分を下された)。
一方、主婦の家族は大阪府警を相手取り慰謝料請求の民事訴訟を起こし、結果、府警が彼らに対し慰謝料200万円を支払うことを命じる判決が第一審にて下されたが、詳しい事実関係が裁判で白日の下に晒されることを恐れた大阪府警は、控訴どころか裁判で争う姿勢を示すことすらなくあっさりと慰謝料を支払った(上述の経緯が経緯である以上、裁判で争っても勝ち目がなくいたずらに警察の信頼を損ねるだけなので当たり前ではあるが)。
なお、主婦はその慰謝料200万円を全額冤罪防止運動団体に寄付したという。また、この主婦はその後、自らが遭遇したこの冤罪事件をもとに『警察官ネコババ事件―おなかの赤ちゃんが助けてくれた』という書籍を出版している。