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ミニカーの編集履歴

2015-01-11 23:24:21 バージョン

ミニカー

みにかー

車両のミニチュアおよび小型乗用車の2つの意味が存在する。本項目では双方を説明する。
  1. ミニチュア自動車ミニチュアカーの略。
  2. 原付規格のエンジンを使った1人乗りの小型自動車。普通免許が必要だが税金等の維持費は安い。

ミニチュアカー

 この玩具自動車を姿そのままにさまざまの縮尺に縮小したものであり、亜鉛ダイカスト製やプラスチックにより作られる。

 広義では自動車の模型プラモデルも含まれる。

一般的なサイズ

 この玩具は1/43の縮尺が一般的であるが、これは本来鉄道模型の背景として使用されるためにこのサイズで作られたものとされる。

 トミカの場合「箱に入るサイズ」ということで普通車で1/60、消防車バスなどではもっと小さい縮尺、逆にバイクだと大きい縮尺となる。

関連項目

おもちゃ 模型 トミカ シフトカー シグナルバイク チョロQ


マイクロカー

海外におけるマイクロカー

 小型自動車よりも小さい自動車であり、おおよそ700㏄以下の3輪および4輪、2ドア以下の車であると定義されていると推測される。

 しかしながら法律で定める車としては500㏄か、あるいはそれ未満のエンジンを積み、1人乗りで、3メートル未満、85立方メートル未満の内容量などの特徴を持つとされ、この車両(特に3輪)はオートバイ扱いであり、国によっては免許不要だったりした。

 この種の車はバブルカーとかキャビンスクーターとかオート4輪などと呼ばれたとされる。

日本においては

 日本においては自動車に関する法律道路交通法道路運送車両法の二つで定義されている。この車両はその隙間を縫う形で作成されている。

軽自動車

本来、ヨーロッパにて定められていたこの種の車両をもとに軽自動車として規格を定めたものの、当初は小型のオート三輪などが作られたものの、1955年変態メーカー(褒め言葉)スズライト1958年別の変態メーカー(褒め言葉)ガチで使える車を製造してしまい、「簡易な車両」であるはずがなぜか普通車と変わらない性能を持つという恐ろしい事態に発展した。

 ところが1976年には排ガス規制その他もろもろの要因によりエンジンの排気量を増やし、同時に軽自動車に認められた簡易な免許制度が廃止されてしまった。

ミニカー

 そこで1980年代には道路運送車両法では自動車ではない原付(原動機付自転車)を3輪、あるいは4輪に改造し、交通の便に用いることとした。この場合運転免許も適用される法律も原付のものになったのである。そのため中小のメーカーが作成しだした。

 しかしながら、これが問題となる。原付の制限速度は40㎞/h、自動車の制限速度は60㎞/h、渋滞が発生する、さらには「二輪の免許しか持たないのに四輪を運転する」ユーザーも多く、事故が増えたこと、さらには未確認ではあるが自動車メーカーの抗議等もあり、1985年には普通車扱いとなった。

 ところが、そうなるとエンジンの非力さおよび装備の貧弱さによりまともに走ることができないうえ、免許が必要になるならば軽自動車のほうがまし、ということになりあっという間にすたれてしまった(結局製造するメーカーは1社、タケオカ自動車工芸のみになってしまった)。

 現在は電気自動車の技術により見直されているが、それでも復活は遠い。

 ちなみに外国製のマイクロカーは日本の法律上この項目にはならないことがあるため注意(下手すると普通自動車になる)。


関連項目

原付 ピールP50 光岡自動車

ジャイロキャノピー:改造してミニカー登録出来る現行3輪バイク

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