成文憲法の9番目の条文、すなわち憲法第9条は国によって異なる。たとえばドイツの憲法であるドイツ連邦共和国基本法では「(憲法の目的に反しない限りの)結社の自由」であり、イタリアにおいては「文化の推進および記念物の保護」、フランスでは「大統領に関する事項(詳細不明)」が定められている。
しかし日本においては特段の断りがない限り、現在日本国で施行されている憲法(日本国憲法)の第9条、すなわち「戦争放棄」を指すため、ここではそれに関して説明を行う。
概要
この条文は「国権の発動である戦争および武力の行使等の放棄」および「そのための手段の不保持」を定めたものであり、これは日本国憲法の三大原則の中のひとつとされる平和主義を示すものとされる(ちなみにほかの原則は「国民主権」および「基本的人権の尊重」である)。
条文
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ものすごく簡単に言うと
「今後ヨソにケンカは売りませんしそのためのエモノも持ちません」である。
政府解釈の変化
2011年時点での政府(内閣法制局)の解釈としては「前項の目的を達するためと条文にあるため、降りかかってきた火の粉を払わないというわけではありません」がプラスされる。で、降りかかってきた火の粉を払うための実力組織(国際紛争を解決する手段としての戦力、すなわち「軍隊」ではない)として自衛隊が設置・運営されている……ということになっている。
ちなみに……。
- 日本国憲法は占領下でアメリカ合衆国、実際には日本国を実際に支配したGHQに押し付けられたという「押し付け憲法論」という議論が存在する。特にこの条文に関してはそれが強く言われることがあるが、日本国憲法に特異な条項と言え、しばしば改憲論議の焦点となるその第2項に関しては、幣原喜重郎が最初に提案したという考えが優勢である。第1項は多くの国の憲法で定められている不戦条項(侵略戦争の禁止)であり、元々GHQは将来にわたって日本の再武装を禁ずるつもりはなかったとされる。
- 憲法九条の衆議院での審議に際しては、この条文の内容に関する修正が行われている(第一項の日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求しという部分を追加し、第二項においては前項の目的を達するためという部分を追加している)、これは日本側の意向で付け加えられたものであることが明らかである(帝国憲法改正小委員会の委員長であった芦田均、後に内閣総理大臣、の名前を取り芦田修正と呼ばれ、これにより自衛隊が所有可能となる)。
- 日本の軍事力保持を禁じた本条項は、朝鮮戦争や冷戦の激化のなかで、ほどなくGHQの思惑と齟齬を生じた。政府による憲法9条の解釈変更、そしてそれによる警察予備隊およびその後身の保安隊、自衛隊の創立は、アメリカ合衆国の思惑を背景にしたものである。
- 現在、アメリカ合衆国は日米同盟の元で、日本に対しより踏み込んだ軍事協力を求めており、そのためにアメリカはこの条文の破棄あるいは修正を要求してきている。
- 集団的自衛権の行使は、憲法9条に抵触するという考えが憲法学者の中では優勢である(調査の結果9割が違憲としている)。
- 2015年には憲法9条に関する議論を主題とした恋愛アドベンチャーゲームが発売予定であったが、平成27年3月27日に蛇ノ道ハ蛇ソフト(ベースユニットが立ち上げたアダルトゲームブランド、主としてバカゲーを出す傾向がある)よりDS9 ディベートスクールナインとして発売され、2016年現在ダウンロード販売も行われている。