概要
全ての車両と歩行者の通行を禁止する最強の道路標識(規制標識)。
自動車やバイクは勿論、原付バイクや軽車両(自転車など)、路面電車も対象となる。
内容としては歩行者通行止めと車両通行止めの2つを包含している。(ただし車両通行止めでは路面電車は通れるという違いもある)
単に「通行止め」といった場合は通常この標識のことを指すが、「歩行者と全車両が通れないこと」を強調するために「(全面)通行止め」と書かれることが多い。
運転免許を持っていない人でも意味が理解できるように下部に「通行止め」と書かれている。(歩行者通行止めも同様)
工事中の道路や大雨、大雪の際に一時的に設置されることが多い。
ただしごく稀に常設の全面通行止め標識もある。
例えばバス専用道路(BRT)では「バス以外の全ての車両」と歩行者の通行を禁止するためにこの標識と補助標識(○○を除く)が設置されている。
主な使われ方
工事中の道路の場合
しばらく通れなくなることを示すために一時的に設置される。工事が終わると撤去される。
北陸地方などの豪雪地帯の狭い踏切の場合
補助標識と併せて冬季限定で全面通行止めになることがある。その場合、冬季以外は歩行者のみが通れる「車両通行止め」に切り替わる。
山間部の道路、高速道路の場合
大雨や大雪の際に通行止めになることがある。その場合、ゲートも閉まる。
しまなみ海道の原付専用道路
補助標識「125cc以下の二輪を除く」によって原付バイクと小型バイクのみ通れるようにしている。
ちなみに自転車歩行者専用道路には「自転車及び歩行者専用」の標識がある。
奥多摩周遊道路
夜間・早朝は道路管理用車両以外通れない。
補助標識:「道路管理用車両を除く。4月〜9月は19時〜翌日8時。10月〜3月は18時〜翌日9時。」
バス専用道路(BRT)の場合
「路線バスを除く」などの補助標識によってバス以外の全車両と歩行者の通行を禁止している。
関連タグ
駐停車禁止(色違いデザインの標識だが意味は全く異なる)