概要
契約とクーリングオフ
一度結んでしまった契約は、当事者が一方的に解約することはできないのが原則である。
しかし、一定の契約については、立場の弱く、契約に慣れていない消費者が十分に考えずに契約を締結してしまうことがあり、それを救済するために導入された。
訪問販売、マルチ商法、電話勧誘販売などで契約を締結した場合、業者側から法律上必要な書面を交付されてから8日(もっと長い場合もある)以内に解約することができる。
クーリングオフをしたからと言って違約金を取られることもなく、手元に残っている品物だけ返せばよい。
クーリングオフは業者が悪徳業者でなくても可能である。
悪徳商法に引っかかった場合であっても、悪徳業者であることを証明することは現実には難しい。その時に悪徳業者かどうかを問わずに解約できるクーリングオフで悪徳業者から助けられた人も少なくない。
もしクーリングオフをしたい場合には、弁護士や地元の消費生活センターに急いで相談しよう。
また、法律上必要な書面の中身は厳格であり、業者によっては書面を渡さない、あるいは書面に必要な事項が書いていないこともある。
その場合は8日を過ぎてもクーリングオフできることがあるので、諦めずに相談してみよう。
表記ゆれ
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桜田ジュン・・・通販で購入した品物を期限ギリギリでクーリングオフするという遊びにはまっていた。なお本来通販はクーリングオフの対象外。