概要
詐欺的な手段を使ってものを売りつけたり、商品としてふさわしくないものを売りつける等他人に迷惑をかける商売の方法である。
悪徳商法には様々な種類のものが古今東西存在する。
例をあげると、
- 販売している商品自体が粗悪、もしくはインチキ
- 脅迫や詐欺的な勧誘で契約させる
- 根拠の薄いもうけ話
- 契約を履行しない
などであり、その手口も様々なものが編み出されている。
インチキ商品を売りつけるタイプの悪徳商法だとオカルトや新興宗教・カルト宗教、疑似科学などとの関連が深いものも多い。
閲覧者が現実に遭遇した事件については、消費者問題専門の弁護士、国民生活センター、消費者庁、法テラスなどに相談を。
正式な場では主に「悪質商法」という表現が用いられており、「悪徳商法」はやや俗的な表現となっている。