概要
日本国憲法第60条にて規定されている衆議院が保有している権利であり、衆議院の優越の代表例。
予算案はまず先に衆議院に提出しなくてはならない。
また、予算について衆参議院で異なった議決となり、両議院の協議会でも意見が一致しない場合もしくは参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後の三十日以内に議決をしない場合には、衆議院の議決が国会の議決として自然成立となる。
予算が決まらないと内政が止まってしまうため、政治的遅延を起こさないために必要となっている強行的な権利。
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